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医療安全管理の基本方針

1. 医療安全管理の基本方針

この指針は、医療事故の予防・再発防止対策及び発生時の適切な対応など、入江病院 における医療安全体制を確立し、適切かつ安全で質の高い医療サービスの提供を図ることを目的とする。



2. 医療安全委員会その他の組織に関する基本方針

医療に係る医療安全管理体制の確保および医療事故の発生を未然に防止する方策を審議し、解決策を策定することを目的として、医療安全管理委員会を設置する。医療安全確保のための業務改善などを継続的に実施するために、医療安全管理者(専任)を置く。医療安全管理者は、医師、看護師、薬剤師その他医療有資格者で、医療安全に係る適切な研修修了者であって病院長の指名したものを充てる。



3. 医療安全管理のための職員研修に関する基本方針

当院は、個々の職員の安全に対する意識、安全に業務を遂行するための技能やチームの一員としての意識の向上等を図るため、医療に関わる安全管理の基本的な考え方および具体的方策について、職員に対して年2回以上の研修をする。



4. 事故報告等医療安全確保のための方策に関する基本方針

医療側の過失の有無を問わず、患者に望ましくない事象が生じた場合は、可能な限り院内の総力を結集して、患者の救命処置と安全確保、被害の拡大防止に全力を尽くす。また、発生した医療事故に関係する医師および患者・家族への説明内容等は診療録、看護記録等に詳細に記載する。
病院は、事故原因を調査究明し、再発防止に万全の措置を講ずるものとする。



5. 医療従事者と患者様との情報共有に関する基本方針

本指針の内容を含め、職員は患者との情報の共有に努めるとともに、患者及びその家族等からの閲覧の求めがあった場合には、これに応じるものとする。また、本指針についての照会には医療安全管理者または、医療安全推進者が対応する



6. 患者様から相談への対応に関する基本方針

患者から病院に対する意見・苦情・相談・情報等に応じられる体制の確保と、これからの意見・苦情・相談・情報等を病院内の医療安全対策等の運営改善に活用し、患者が求める医療サービスの提供を目指す為、患者相談窓口を設置する。



7. その他の医療安全管理の推進に関する基本方針

「医療安全管理マニュアル」は、適宜、見直し改訂を行い、情報の共有と医療の安全性の向上に努める。



8. 説明と同意の基本方針

医療の提供は、すべて患者・家族と同意の上で成り立つものであり、実施しようとする医療行為(治療・処置)についての説明と同意は必須とする。その医療行為の必要性、危険性、副作用、予測される結果を口頭の説明だけでなく、その内容を文書(説明・同意書)で明示し、病院側および患者側の双方で確認しなければならない。理解と納得を得られれば、説明内容に同意したことを改めて患者・患者家族等が自ら確認するために、同意書にサインを頂く。ただし、緊急時や何らかの事情によって患者・患者家族等の承諾や連絡がとれない場合であっても、患者の急迫の事態を逃れさせる必要があるときは、同意・署名が無くても、適切な医療行為を行なう。



社会医療法人松藤会  入江病院 院長